【太陽光発電の税制優遇とは】お得に導入できる方法が分かります!
太陽光発電の税制優遇とは?お得に導入できる方法が分かります!
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みなさん、こんにちは!
電気代の節約や省エネのために、太陽光発電を検討している方も多いかと思います。
太陽光発電を導入する際、多くの方が税制面でのメリットを知りたいと考えています。
省エネ・環境への配慮が求められる今日、太陽光発電の税制優遇は賢明な選択の一環となります。この記事では、中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制に焦点を当て、その具体的な内容や利点について解説していきます。
太陽光発電を検討している方や、中小企業経営者の皆様、そしてこれからの未来を考えるすべての方々におすすめの内容となっています。それでは、早速本題に入っていきましょう!
中小企業経営強化税制とは
中小企業経営強化税制は、中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または法人税(所得税)の取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
対象者は、中小企業者等(資本金額または出資金額が1億円以下の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人 、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人、農業協同組合等、商店街振興組合等)が該当します。
ただし、以下条件を満たす場合は対象外となります。
・ 同一の大規模法人から2分1以上出資を受ける法人
・ 2社以上の大規模法人から3分2以上出資を受ける法人
・ 前3事業年度の所得金額平均等が15億円を超える法人
対象となる太陽光発電システムは、発電した電気をすべて自家消費する「全量自家消費」もしくは一部を売電する「余剰売電型」の場合になります。
対象業種は以下業種です。
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあっては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限ります。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、情報通信業、損害保険代理業、不動産業、駐車場業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)およびサービス業(他に分類されないもの)
引用元:中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和5年4月1日版)
税制優遇内容は以下、即時償却または税額控除のいずれかを適用します。
・資本金3,000万円以下の法人:取得価額の10%の税額控除
・資本金3,000万円超1億円以下の法人:取得価額の7%の税額控除
中小企業投資促進税制とは
中小企業投資促進税制は、中小企業における生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、 税額控除(7%)又は特別償却(30%)の適用を認める措置のことを指します。
対象者は、資本金額1億円以下の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人農業協同組合、商店街振興組合などの中小企業です。
ただし、以下条件を満たす場合は対象外となります。
・ 同一の大規模法人から2分1以上出資を受ける法人
・ 2社以上の大規模法人から3分2以上出資を受ける法人
・ 前3事業年度の所得金額平均等が15億円を超える法人
対象となる太陽光発電システムは、自家消費する太陽光発電システム(ただし、取得費用が1台あたり160万円以上であること)です。
対象業種は以下です。
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業
税制優遇内容は以下、特別償却または税額控除のいずれかを適用します。
・資本金3,000万円以下の中小企業:30%特別償却又は7%税額控除
・資本金3,000万円超1億円以下の中小企業:30%特別償却
税額控除と即時償却の違いを分かりやすく解説
太陽光発電を導入する企業が税制面で検討する際に注目されるポイントとして、税額控除と即時償却の2つの制度があります。それぞれの違いを分かりやすく解説します。
税額控除
概要: 税額控除は、企業が支払う法人税の課税対象額から一定の金額を差し引く制度です。太陽光発電システムを導入することにより発生する初期投資やランニングコストなど、特定の費用が控除の対象となります。
特徴:
- 効果が継続的: 税額控除は、導入した太陽光発電システムが使用されている限り、法人税の控除が継続的に受けられます。
- 課税対象から差し引き: 企業が課税される対象である法人税の計算基準から一定金額を差し引く形となります。
例: 太陽光発電システムの導入にかかる初期投資が1000万円で、税額控除率が30%の場合、税額控除により300万円が法人税の計算対象から差し引かれます。
即時償却
概要: 即時償却は、企業が購入した資産(太陽光発電システムなど)を一括で償却することができる制度です。これにより、投資した資産の価値をすぐに経費として計上できます。
特徴:
- 一括償却が可能: 購入した資産をすぐに一括償却できるため、企業は即座にその経費を計上できます。
- 効果が即時: 即時償却を適用することで、その年の税制上の利益に即座に影響が現れます。
例: 太陽光発電システムを1000万円で購入し、即時償却を適用する場合、その1000万円が一括でその年の経費として計上され、法人税の計算対象が減少します。
選択のポイント
どちらの制度を選択するかは、企業の財務状況や経営方針によります。税額控除は長期的に利益を上げることが期待されますが、即時償却は初期に経費を抑えることができます。具体的な選択は、会計士や税理士との十分な相談が必要です。
太陽光発電の導入においては、これらの税制優遇を最大限に活用することで、企業の経済的なメリットが得られます。各制度の理解と専門家の助言を得ながら、適切な選択を行いましょう。
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来週の告知
今週は太陽光発電の税制優遇について解説しましたが、来週は営業について解説いたします。
お楽しみに!
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